2019年4月より、人手不足が深刻な14特定産業分野において、「就労目的」での新たな在留資格「特定技能」が新設され、通算で最長5年間業務に従事する事ができます。
※農業分野においては、派遣・直接雇用のどちらでも支援が可能です。
※入管業務についての取り次ぎが可能です。
(認定・変更・更新)
出展:出入国在留管理庁HP
外国人労働者の日本での生活や就労の支援を行います。
支援計画の作成、提出及び計画の実行 など。
登録支援機関番号 19 登 00004
特定技能ビザ転職支援センター
http://tokutei-ginou.co.jp
フリーダイヤル 0120-774-773
営業時間:9:00~20:00
詳しくはこちら
出展:出入国在留管理庁HP
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